横浜で遺言・遺産相続・成年後見・任意後見のご相談なら
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サービス案内
不動産(土地、建物、マンションなど)を持っている方が亡くなられた後、その不動産の名義を相続人に変更するのが相続登記です。
相続登記は、ご自分で手続きをすることもできますが、専門的な知識が必要です。
登記の専門家である司法書士に依頼される方が多いと思います。
相続登記は、いつまでにしなければならないという期限はありません。
しかし、早めに相続登記をしておかないと、次のような問題に発展することがあります。
・相続人が亡くなり、新たな相続人加わり複雑に
なる
・亡くなった相続人の妻や子が遺産分割協議に新た
に加わることにより、まとまっていた話もまた一からやり直しになってしまう
事もあります。
・不動産の処分ができなくなり、売買の時期を逃したりする場合がある
・相続人を確定するために必要な戸籍には保管期限があるため、収集が困難になる。
司法書士かめだ山手事務所に相続登記をご依頼くだされば、戸籍(除籍、原戸籍)謄本などの収集、遺産分割協議書の作成、不動産評価証明書の取得などもおまかせいただけます。
平日お仕事されてる方がこれらの事務をご自分で全てやられるのは、かなり大変ですので是非ご依頼ください。
下記に該当するような方はご依頼頂けるメリットが大きいと思います。
・被相続人様(お亡くなりになった方)の死亡時期か
らだいぶ年月が経っている
・相続人が多数いる
・相続関係が複雑→被相続人様が養子縁組、離婚再婚
等をしている。
・相続の対象となる不動産が複数ある
・相続人のうちの1名の名義にする
・売却等の前提として相続登記をしたい
・早めに相続登記をしたい
・仕事をしていて平日自由になる時間がない
・何回も法務局や役所等に行く時間がない
・パソコンをあまり使わない
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。
相続による所有権移転登記 | ¥98,000~ (兄弟・甥姪も相続人になる場合はプラス35000円になります) 数次相続発生や法務局の管轄が異なる不動産がある場合は別途費用がかかります。 |
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※別途登録免許税がかかります(不動産の固定資産評価額の0.4%)
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