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司法書士かめだ山手事務所

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借金問題

現在、借金の返済、住宅ローンの返済、多重債務などでお困りでしたら、いますぐ山手駅の司法書士かめだ山手事務所にご相談ください。じっくり借金が払えなくなった経緯など、ご相談内容をお聞きし、どんな解決を望まれ、どんな解決策があるのかをメリット・デメリットなどを考慮しながら検討し、最適な債務整理の方法のご提案をいたします。
債務整理にはいろいろなやり方がありますので、下記をご参照ください。

よくある解決方法

任意整理

任意整理とは、司法書士が債権者と返済の方法や返済の額について交渉をして、支払いが可能になるような条件での合意を成立させる手続きです。
債務整理の手続きの中で、任意整理が一番よく利用されています。

高金利の業者と取引がある場合には、利息制限法による引き直し計算を行い、過去に払い過ぎている利息を元本に充当して借金額を減らします。
そして、利息制限法引き直し計算による減額後、将来の利息はカットして分割払いをするという交渉などを司法書士が行います。
任意整理のメリットは裁判所が関与しませんので、比較的簡易な手続きと言えます。
 

自己破産

自己破産とは、裁判所に破産申立書を提出して免責許可というものをもらい、借金を全てゼロにするという手続きです。

破産ができるのは、支払い不能となった場合です。支払い不能というのは、債務者の負債の額、収入、資産等の状況から総合的に裁判所が判断します。

司法書士は、破産申立書の作成から、免責になるまでの全ての手続きのお手伝いをします。

破産免責のメリットは、支払義務がなくなるということでしょう。
破産をしたことによって戸籍等に記載されることはありませんし、選挙権がなくなることもありません。退職する必要もなく、家財道具を没収されることもありませんし、所有している車も初年度登録から5年以上経過していれば没収されることはありません。受給中の年金や生活保護が止まることもありません。 

 

個人再生

個人再生というのは、簡単に申しますと、自己破産と任意整理の中間のような制度です。
自己破産と同様に裁判所に申し立てをするのですが、自己破産のようにすべての債務を免責にするというわけではなく、債務を大幅に免責(5分の1程度)にしてもらって、長期の分割払いにしてもらう制度です。減額幅は、任意整理よりは大きくなります。
債務を大幅に免責(5分の1程度)にし、それを3年で支払うという計画案(再生計画案)が裁判所に認可されれば、債務は計画案に記載された額まで減額されます。3年での分割支払いが終わればすべての債務がなくなります。特別な事情がある場合には、5年までの長期分割弁済が認められます。

個人再生のメリットは
自己破産とは違い、住宅や車などの財産を手放さずに手続きできる場合があります。

料金表

ここでは債務整理関係の料金についてご案内いたします。

基本料金表
自己破産

¥200,000~
 

管財事件は¥300,000~

任意整理

¥25,000~

(債権者1社につき)

個人再生¥350,000~

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