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司法書士かめだ山手事務所

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はじめての成年後見

後見人にかんする費用

後見人申し立てに関する費用

現在(平成28年6月現在)横浜家庭裁判所へ申立をする場合、3,400円分の印紙、3,430円分の切手必要です。また、鑑定が必要な場合、5万円~10万円程度かかります。(鑑定になる件数は全体の1割程度です)
その他、司法書士に申立書類の作成を依頼した場合は別途報酬がかかります。

「本人」の住所を管轄する家庭裁判所に申し立てますが、管轄する裁判所によって必要な切手や書類は多少異なります。戸籍、住民票、登記されていないことの証明書、医師の診断書、財産に関する書類などを提出します。なお管轄する裁判所によって、申立書類の形式も多少異なります

 

後見人に支払う報酬

専門職が後見人選任された場合、後見人へ支払う報酬が発生してしまいます。
この金額は後見人が勝手に決めるものではなく、通常は後見人が年に1度裁判所へ本人の財産の状況などの近況報告をします。それと同時に報酬付与申立と言う書類を提出して、裁判所が本人の財産や後見が行った職務内容などを考慮して決定します。またこの報酬付与は、専門職が後見人になった場合に限らず、親族が後見人の場合でもできます。例えば3人兄弟のうちの1人が父親の後見に就任した場合などで、この報酬付与申立をすれば、1人だけで父親の面倒を見ていると
いった、不公平感などは少し無くなるのではないでし
ょうか。

 

その他の費用

最近では後見監督人が選任されるケースが増えてきています。後見監督人とは、例えば親族の方が後見に選任された場合に、後見監督人という専門職が選任され親族後見人の職務を監督いたします。この監督人に支払う報酬が発生います。

 

 

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