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はじめての成年後見
後見人の選任の申立書を裁判所へ提出いたしますが、後見人に選任してほしい方を候補者として記載できます。
しかし現在、家庭裁判所は本人がある一定の額以上の預金を持っていると、例え親族の方を候補者にしても専門職を関与させる事が多いようです。
司法書士・弁護士・社会福祉士・このような職種から選任されます。
例えば親族間で争いがある場合は弁護士、特に争いや複雑な財産管理は無いが、身上監護の比重が多い場合は社会福祉士が選任される傾向があるようです。
司法書士は比較的いろいろな方に選任されます。年間の家庭裁判所からの選任件数も専門職の中では1番多いです。やはり早くから成年後見リーガルサポートと言う公益社団法人を司法書士のみで作り、成年後見人制度の普及させる活動をしているのが評価されているようです
成年後見人の欠格要件というものがあり、下記に該当する方は後見人になれません
1.未成年者
2.家庭裁判所で、免ぜられた法定代理人(後見人等)、保佐人、補助人を解任されたことがある者
3.破産者
4.被後見人となる本人に対し訴訟をし、またはした者、その者の配偶者、直系血族
5.行方の知れない者
家庭裁判所の判断によっては候補者であるご家族を後見人に選任せず、専門職等の第三者を選任する場合もあります。
その場合、成年後見人に誰が選任されたかについての不服申立ては出来ません。また、候補者が選ばれなかったからといって成年後見制度の利用自体を止めるということも、原則として出来ません。
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