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司法書士かめだ山手事務所

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解決事例

解決事例

こちらでは当事務所が今までにご依頼いただいた事例の一部をご紹介いたします。
これら以外の困難事例も解決してきましたので、なにかお困りの事がございましたら、お気軽にご相談ください。

 

事例のご紹介

共同相続人の中に30年以上
音信不通の人がいた。

奥様が亡くなった方から、相続手続きのご依頼をうけました。
お子様がいないため、相続人は依頼者であるご主人と、被相続人の奥様のご兄弟5名でした。
ご主人は奥様のご兄弟とは全く付き合いもないとの事でしたので、当事務所ですべての相続人の住所を調べて、ご兄弟が亡くなった旨の書類を送付し、連絡を待ちました。
5名の兄弟のうち4名の方は連絡が取れましたが、1名は他のご兄弟も30年以上会ってないとの事でした。
その方にお手紙を送っても全く返答が無かったので、住民票上の住所地(相続人の住民票は司法書士の職務として取得できます)まで尋ねましたところ、手紙は読んだが、電話も無く面倒だったので、そのままにしてしまったとの事でした。実印もお持ちでないとの事でしたので、役所まで同行し、実印を作っていただきました。
その後はスムーズに遺産承継が進み、相続人全ての方から大変感謝して
頂きました。

相続人の中に認知症で判断能力
が無い人がいる

認知症などで判断能力が無い方は遺産分割協議に参加することができません。
この場合、成年後見人の申し立てをして、裁判所に選任された後見人がご本人を代理して遺産分割協議に参加します。
当事務所では、成年後見人の申し立てから関わり、その後の相続手続き全てをサポートいたしました。

相続した土地の古い仮登記が・・・

土地を相続したが、数十年前の日付の所有権移転請求権仮登記がなされているとの相談を受けました。
相続登記の手続きが終わったらすぐに売却を予定していたのですが、仮登記が付いていると、まず不動産は売れません。この事例では仮登記の抹消請求訴訟を提起し、裁判による手続きで仮登記を抹消し、無事に売却まで完了いたしました。

 

相続放棄できる期限が経過してしまった

父が死亡したが身の回りの物以外に遺産がなかったので、相続放棄など何らの相続手続きをしないでいたところ、父の死後2年たってから父の借金の督促状が届いたとのご相談をうけました。
相続放棄できる要件である「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内という機関が経過してしまってます。
しかし被相続人が死亡して3ヶ月が経過してしまったからといって諦めることはありません。相続放棄申述書において、やむをえず3カ月が経過してしまった事を家庭裁判所に説明し、相続放棄を認めていただきました。

 

その他いろいろ・・・

その他にもいろいろな事例があります。
例えば、遺言で長女に不動産を相続させるとの記載があったのですが、不動産の記載が住居表示でした。実は不動産の登記簿には住民票の住所ではなく、地番というもので記載がなされています。ですから遺言書に地番ではな住所で記載がなされていると、ちょっと手続きが複雑になります。
他には、登記簿上の被相続人の住所が30年以上も前のものだった場合。被相続人の住民票を取れるもの全てを取り寄せても、この登記簿上の古い住所の記載がない場合もいろいろと書類の作成などが必要になります。
こういった場合も当事務所にご依頼いただければ迅速に対応いたします。

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