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司法書士かめだ山手事務所

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任意後見

任意後見の制度趣旨
任意後見制度とは、最後まである程度、自分らしく生きていくために、判断能力があるうちにライフプランを立てておき、判断能力が低下したら、本人に代わって任意後見人が本人のためにそのライフプランを実行して、本人の意志にできるだけ沿った委任事務を遂行します。
 成年後見制度の理念でもある「自己決定権の尊重」を具現化した制度といえます。 

任意後見契約の内容

公正証書で契約する

現在は元気な方が、将来認知症等で判断能力が不十分になった場合に備えて、誰を自分の代理人とするか・どのような支援をしてもらうか等を取り決め、公正証書による契約を将来、本人を支援してくれる人と結びます。この支援してくれる人が任意後見人です
そして、実際に判断能力が低下してしまったら、任意後見人が家庭裁判所に任意後見人を監督する任意後見監督人を選任申立をします。そして監督人の選任があったときから任意後見人による後見事務がスタートします。

任意後見制度は任意後見契約を公正証書で作成しても、それだけではスタートしません。
本人の判断力が低下して家庭裁判所が任意後見監督人を選任してからスタートします。
契約の種類

任意後見契約には下記の3類型があります。
 

(1)将来型任意後見契約
(2)即効型任意後見契約
(3)移行型任意後見契約

(1)将来型任意後見契約

 本人が元気なうちにから財産管理・身上監護事務を行うことを内容とする「任意代理」契約をせず、任意後見契約のみを締結し判断能力が不十分になった後に任意後見人(本人を支援する人)の支援を受けることのみを契約内容とするものです。

(2)即効型任意後見契約

 任意後見契約締結後、速やかに任意後見監督人を選任することを目的とする契約です。したがって元気な時から判断力が不十分になるまでの期間はほとんどありません。

(3)移行型任意後見契約

任意代理契約と任意後見契約を同時に締結し、判断能力があるうちは、任意代理契約に基づく財産管理等を行い、本人の判断力が低下した後は任意後見契約に基づいて任意後見人が本人の財産管理や身上監護を行います。

 
 
各契約の問題点

(1)将来型任意後見契約
任意後見契約を締結してから、実際に契約の発効までの期間、本人を支援し見守ることが出来ない場合があります。
(2)即効型任意後見契約
すでに判断能力が低下してきている本人との契約なり、契約に必要な判断能力があったかについて契約の有効・無効が問われる可能性があります。
本人と任意後見人との間に信頼関係が築けていないことがあります。
(3)移行型任意後見契約
広範な任意代理契約を締結している場合、本人の判断能力が低下した後も、任意後見監督人の選任申立てがなされず、本人や第三者の監視の目が届かない状態になってしまう事もあります。
 

料金表

任意後見業務関係の報酬例です。

基本料金表
任意後見契約の公正証書作成サポート(任意後見制度のご説明、契約内容のご確認、公証役場との打ち合わせと、契約時には公証役場に同行いたします。)¥108,000~
任意後見契約、見守り契約の公正証書作成サポート(任意後見制度のご説明、契約内容のご確認、公証役場との打ち合わせと、契約時には公証役場に同行いたします。)¥128,000~
任意後見契約、財産管理等委任契約の公正証書作成サポート(任意後見制度のご説明、契約内容のご確認、公証役場との打ち合わせと、契約時には公証役場に同行いたします。)¥142,000~
任意後見契業務(当司法書士が任意後見人に就任する場合)月額¥25,000~

※公証人へ支払う作成費用が別途かかります

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