横浜で遺言・遺産相続・成年後見・任意後見のご相談なら
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サービス案内
当事務所では、成年後見人の選任申立書作成をサポートいたします。
申立書の添付書類の登記されていない事の証明書等、お客様に馴染みのない書類もありますが、全て代行で取得できます。
なお、家庭裁判所との申立面談日の日程調整や面談日当日の家庭裁判所への同行もいたします。皆様、家庭裁判所での面談はかなり緊張されるようですので、
「一緒に来てくれて助かった」とおっしゃって頂く事が多いです。
認知症のご本人に子や妻、夫がいない場合ご兄弟の方が、後見人選任の申立をされることがありますが、遠方にお住まい為、ご自分で後見人に就任することが出来ない事が多いです。そういった場合は当司法書士が後見人候補者となり申し立てることも可能です。
当事務所では家庭裁判所へは、必ず年に1度財産内容を報告しておりますのご安心ください。使ったご本人のお金は1円単位まで金銭出納帳に記載してあります。
親族の方が後見人に選任された場合、選任後のサポートも致します。
例えば、原則的に就任1カ月後、その後年に1度裁判所への後見事務に関する報告が求められます。
これが結構ボリュームがある報告になりますので、こちらもサポートいたします。
また、意外とご存知ない方が多いのですが、親族の方が後見人に就任して場合でも後見報酬を請求できます。裁判所への報酬付与申立という手続きが必要ですが、こちらもサポートいたします。
その他にも親族の方が後見人に就任した場合、色々とサポートいたします。
例えば認知症のご本人が施設に入るために自宅を売却する場合、家庭裁判所へ居住用不動産処分許可申請という書類を提出いたしますが、この書類作成のサポートもいたします。またご希望があれば当事務所と提携している大手不動産業者もご紹介いたします。さらに不動産売却後の譲渡所得税の申告に必要であれば、提携税理士をご紹介いたします。
成年後見関係業務の報酬例になります。
①.成年後見人選任申立の書類作成代行(当日家庭裁判所への同行もいたします) | ¥118,000~(税抜き) |
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②.①の手続き+親族の後見が就任後1カ月後の裁判所への財産目録等の報告書類作成サポート | ¥108,000~(税抜き) |
③.①+②の手続き+選任後3カ月以内の居住用不動産処分許可申請書作成サポート(不動産の売却が予定されていなければ必要ありません) | ¥138,000~(税抜き) |
④.親族の方等が就任後、報酬付与請求する場合はその書類の作成サポートをいたします。(親族の方でも後見人報酬がもらえます) | ¥118,000~(税抜き) |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
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