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はじめての成年後見
現在、認知症等のご本人の保護のために成年後見人が活動しやすい法改正が国会で進められています。
今後の超高齢化社会に向けて国も本腰を入れて成年後見制度の普及に取り組んでいくようです。
成年後見制度は精神上の障害 (知的障害、精神障害、認知症など)により判断能力が十分でない方が不利益を被らないように 家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。
たとえば、一人暮らしの老人が悪質な訪問販売員に騙されて高額な商品を買わされてしまったり、住宅リフォーム等の契約などを締結してしまった場合等、成年後見制度を上手に利用することによって被害を防ぐことができる場合があります。
また、成年後見制度は精神上の障害により判断能力が十分でない方の保護を図りつつ自己決定権の尊重、残存能力の活用、 ノーマライゼーション(障害のある人も家庭や地域で通常の生活をすることができるような社会を作るという理念)の理念をその趣旨としています。 よって、仮に成年後見人が選任されても例えばスーパーでの食事の買い物やデパートで洋服などを買ったりするような日常生活に必要は範囲の行為は本人が自由にすることができます。
本人の意思を尊重し,かつ本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら,必要な代理行為を行うとともに,本人の財産を適正に管理していくことです。
具体的には
本人の財産の管理
メリット
実際の現場でニーズが多いものを挙げてみます。
成年後見人が本人の代理人になれます。
預貯金の入出金ができます。
不動産などの売買ができます(裁判所の許可が必要な場合もあります)
本人がした不利な契約を取り消せます。
よくあるのが、訪問販売で高額な布団を買ってしまったとか、何社もの新聞社と新聞の契約をしてしまったとか、リフォーム詐欺の契約をしてしまったとか。
おれおれ詐欺等を防げます
後見人が選任されると原則として、本人の通帳等は後見人が管理しますので、ご本人が騙されて振り込む可能性は低いです。
デメリット
財産が自由に処分できなくなります。
成年後見の大原則は、本人の権利擁護だからです。
ですので、不必要な出費は出来ません。
例えば、本人の孫が大学に入学したから多額に祝い金をあげるなど難しい場合もあります(常識の範囲内でしたら認められると思います)
ご仏前などを支払うのは、慣習の側面が強いので可能なケースは多いです。
また、投資も必要なければ出来ません。
やはり投資にはリスクがつきものだからです。
定期的に(通常年に1回)裁判所へ本人の状況等の報告が必要
しかし、これは煩わしく感じるかどうかです。
司法書士のような専門職の人間にとって、報告書の提出は全く苦になりません。
ただ、親族の方のような仕事として成年後見業務をしていない方にとっては、煩わしいことになるかもしれません
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