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司法書士かめだ山手事務所

神奈川県横浜市中区麦田町四丁目96-7プライム山手201

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相続登記の為にお集める書類・作成する書類等

    相続登記の流れについて

①まずは権利証、登記識別情報、名寄帳などで相続登記が必要な物件を
調べます。

②記載されている不動産の表示を確認し、登記事項証明書
を取得します。

③登記事項証明書の所有者の甲区の欄で現在の所有者を確認します。
(持分で所有している場合は○○持分全部移転登記となります。)

④公図を取得し、全面道路の所有者も確認します。

⑤被相続人が不動産を所有している事を確認したら、被相続人の
出生からの戸籍を収集いたします。転籍していれば転籍前の役所にも請求
いたします。(被相続人に子がいない場合は被相続人の親の出生からの戸籍
や兄弟の戸籍も原則必要となります。この場合は専門家に頼んだ方が良いかも
しれません)

⑥相続人を確定したら、全員で遺産分割協議をして、協議書に実印で押印
します。(相続人の中に認知症などで判断能力に欠ける方がいる場合注意
が必要です。)

⑦評価証明書を取得して登録免許税を計算します。道路持分などは税率が
違うため注意が必要です。

⑧申請書を作成いたします。

⑨管轄の法務局へ申請書を提出します。(登録免許税は収入印紙
で納付いたします。)

⑩法務局によって完了までの期間は多少変わりますが、通常1週間
~2週間ほどで終了します。


 




 

 

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