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サービス案内
横浜市中区の司法書士かめだ山手事務所にご相談いただける、遺言、遺言書作成に関連する主な手続きをご紹介いたします。こちらに記載の無い手続きについても、遺言のことなら何でもお気軽にお問い合わせください。
最近は遺言書作成に関するご相談(特に公正証書遺言の作成)が増えてきています。
当事務所では遺言関係のご依頼で一番多いのは公正証書遺言の作成サポート業務です。
まずは最初のご相談の際に、どのような内容の遺言がご希望であるのか、じっくりとお話を伺ったうえで、遺言の内容について検討していきます。
遺留分なども考慮しながら、相続人間に争いが生じるのを防げるような遺言内容にします。事前打ち合わせは一度だけに限らず、必要であれば数回行います。
事前打ち合わせの内容を公証人に伝えつつ、公証人との事前打ち合わせをします。
公証人が作成した遺言書(案)ができあがったら、ご依頼様に確認していただきます。
内容に問題が無ければ、公証役場の公証人と日程の調整をいたします。
そして、当日公証役場へ行きます。このとき、2人以上の証人も同行する必要があります(未成年者、推定相続人、受遺者等は証人になれません)。当事務所に遺言書作成を依頼くださった場合、司法書士が1人目の証人となります。さらに2人目も当事務所でご用意することも可能です。
当日は公証役場で次のような手順でおこなわれます。
遺言者が、公証人の面前で、証人2人以上を立会人として遺言内容を口述する。公証人は、遺言者が口頭で述べた遺言の内容を正確に文章化する。それに遺言者、証人、公証人が署名押印をして公正証書遺言が完成。
ただし、公正証書遺言の作成を司法書士にご相談いただいた場合には、公証役場へ出向いたときには既に遺言書の文案が完成していますから、遺言者が一から遺言の内容を説明する必要はありません。具体的には、次のような流れで手続きが進みます。
1.遺言者が、氏名、生年月日などを述べることにより本人確認をする
2.どのようなきっかけで遺言を作成することとしたのか、遺言の内容など、公証人から遺言
者に対して口頭での確認がおこなわれます。
3.公証人が遺言書(案)を読み上げます。その遺言内容で間違いないことが確認できたら、
遺言者と立会証人2名が指定の箇所に署名押印します。
上記のような手順がとられますが、事前に準備が出来ているので、基本的には公証人の質
問に答えていくだけですので、あまり難しいことはありません。
公正証書遺言を作成するには、通常次のような書類が必要となります。
公証人の手数料(公正証書遺言の作成費用)は、遺言書作成の当日に、公証役場で直接お支払いいただきます。
相続発生後、遺言の内容を実現するためには様々な手続きを行います。
例えば、受遺者への遺産引渡し、不動産の所有権移転登記、預貯金の解約・名義書換、有価証券の名義書換、資産の売却、貸付金の回収などがあります。
また、相続人間の利害が対立し、遺言執行が進まないケースもあります。
このような場合に、遺言の執行に必要な各手続を、公平・確実に実行するために設けられているのが『遺言執行者』の制度です。
遺言により遺言執行者が選任されている場合、遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。この場合、各相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることができません。
公正証書遺言では遺言執行者を遺言で指定する事が通常です。
この遺言執行者を当司法書士で承りことも可能です。
ここでは遺言関係業務の料金についてご案内いたします。
公正証書遺言作成サポート(証人2名の料金を含んでいます) | ¥98,000~ |
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自筆証書遺言作成サポート | ¥105,000~ |
※(別途公証人に支払う遺言作成費約4万~7万※財産の額によります)
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