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司法書士かめだ山手事務所

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相続財産の大半が不動産である

不動産を売却するなどの、遺産分割の方法になってしまいます。

相続財産の親の土地の上に、子が建物を建てている場合

建物の所有者である子供が土地を相続することになると、
他の兄弟に対して代償金を請求される場合もあります。

同居している子と、別居している子がいる場合

同居しているからと言って、単純に相続分が増える訳ではありません。
同居して面倒をみてもらっている子に多く遺産を残したい場合は、
遺言が必要でしょう。

子の妻から介護などをされている場合

子の妻は相続人ではなく、寄与分もありません、遺産を残して
あげたいと思うのであれば、遺言が必要でしょう。

子がいない夫婦で、配偶者と共に、兄弟姉妹・甥姪が相続人になる場合

実はこのケースが一番遺言の作成が必要だと思います。
例えば亡くなった夫と全く交流が無かった甥や姪でも
きっちり法定相続分を請求する事もよくあります。

法律上婚姻していない、いわゆる内縁の妻がいる場合

何十年も一緒に住んでいても、内縁の妻は相続人とはなりませんので、
遺言をかいておく必要があります。

再婚し、妻の連れ子がいる場合

よく勘違いされている方もいらっしゃいますが、再婚すると妻の連れ子が
相続人となるわけではありません。相続人にするためには、養子縁組する
必要があります。していない場合で連れ子に相続財産を残したい場合は
遺言が必要となります

相続人以外に財産を与えたい場合

これは当たり前ですが、遺言書がないと法定相続人に分配されてしまいます。

独身で親、子、兄弟もなく相続人が一人もいない場合

この場合遺言が無いと、国庫に寄付する事になります。

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