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司法書士かめだ山手事務所

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成年後見人による被後見人の居住用不動産の処分について

成年後見人が被後見人の居住用不動産を処分するには裁判所の許可が必要になります。

ここで言う居住用不動産とは、施設に入所していたり、病院に長期入院していて、現在居住していなくても居住用不動産に含まれます。

処分とは、単に売却するだけでなく、抵当の設定、賃貸借契約の設定解除、使用貸借、建物取り壊しも含まれます。

売却する場合は不動産の査定書や、被後見人の推定相続人の同意書などを添付して裁判所の許可申請をします。
推定相続人の同意書に関しては全ての相続人のものが揃わないと売却できないわけではありません。
被後見人が将来的に自宅へ戻れる可能性が極めて低く、売却代金が市場価格と比較して妥当であれば、許可がおりる可能性は高いかと思います。ただし、被後見人に遺言があり、不動産に関して特定の方に相続又は遺贈させる意思が明確な場合は難しくなる可能性もあります。この場合は不動産の売却をしなければ、被後見人の生活費が払えないなどの事情も裁判所は考慮します。

親である被後見人の不動産を担保にして子を債務者とする抵当権を設定する場合も、当然処分に該当するため裁判所の許可が必要になります。
 


 

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