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司法書士かめだ山手事務所

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研修「遺留分減殺請求に係わる相続の諸問題」
本日上記の研修に参加いたしました。


大まかな内容は以下の通りです。
参考にされてください。


遺留分を考える基本構造
遺留分権者
↓  ・遺留分権利者の範囲
   ・放棄・排除・欠格
   ・事前放棄
遺留分の対象と算定
↓  ・基礎となる財産
   ・贈与財産
   ・特別受益ともち戻し
   ・生命保険
   ・控除する債務
   ・寄与分
遺留分減殺請求権
↓  ・遺留分減殺請求権行使
   ・保全処分
   ・遺留分減殺請求権の譲渡、差し押さえ
   ・権利消滅、放棄
減殺請求権の実現
   ・協議、調停、審判、訴訟
   ・減殺請求後の共有関係の解消
   ・遺留分減殺請求訴訟
   (遺言執行者の地位、代償金、価格弁償、対象財産の譲渡先第三者)

遺留分権利者の範囲
   1.兄弟姉妹を除く相続人(配偶者の他は直系尊属のみ)
   2.子の代襲相続人は遺留分権利者
   3.胎児も生きて生まれれば遺留分を認められる
   4.相続権を喪失した者は除外
 ※法定相続権を遺留分の基礎とする
  代襲相続人、次順位相続人が遺留分を取得、相続放棄の場合は代襲相続人は除く。

遺留分の事前放棄
家庭裁判所の許可を得た場合に限って遺留分放棄が可能。
 要件①放棄が自由意思に基づくこと
   ②放棄の理由に合理性、必要性、代償性があること
 ※要件として必要性が厳しく求められているため、申立件数は少ないが、申し立てられた事 件についての容認件数の割合はかなり高い。

遺留分の放棄の効果については注意が必要
   ①放棄した者以外の相続人の遺留分には影響しない(遺留分や相続分は増加しない)
   ②遺留分を放棄しても相続人の地位は失わない
  ⇒遺留分を放棄した時は相続放棄しないと債務を相続する。
   ③遺留分を放棄した者の代襲相続人にも遺留分はない。
  ※相続開始後に遺留分減殺請求権を放棄することは裁判所の許可はいらない。
   (相続開始前の放棄と比較)

まだまだありますが、続きは次回に書きます。





 

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