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司法書士かめだ山手事務所

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研修「調停における遺産分割」に参加しました。

本日上記の研修に参加しました。

(講師は東京家庭裁判所の判事の先生)

内容の一部を抜粋しましたので、参考にしてください。

遺産分割調停の進め方

相続人範囲の合意
   ↓
遺産の範囲の合意
   ↓
遺産の評価の合意(合意ができない場合は鑑定)
   ↓
各相続の取得額・分割の方法
   ↓
調停成立

全体の流れはこのようになります。

遺産分割調停・審判で扱うことができる遺産とは
当然に扱えることができる遺産の例
・土地、建物
・現金
・株式
・投資信託
・借地権
・国債
・預貯金(新たな判例で扱えるようになりました)

全相続人が合意すれば扱える遺産の例
・貸金
・賃料債権
・不当利得・不法行為債権
・相続債務、葬儀費用(ともに調停のみ)

これらは合意できない場合は民事訴訟で解決

重要なポイントは調停、審判での遺産とは「現在も存在しているプラスの財産」という事です。
相続開始時に存在していた財産であっても、遺産分割調停・審判の時点で無くなってしまった財産は遺産分割において「遺産」とすることはできません。

特別受益について
特別受益にあたるもの
・居住用不動産の贈与、その取得のための金銭の贈与

・結婚の際の贈与(持参金や支度金は金額多ければ一般的に特別受益にあたりますが、結納金や挙式費用は特別受益にはあたりません)

・債務の肩代わり(被相続人が債務を肩代わりし、求償権を放棄した場合で肩代わりした債務の額が高額な場合は特別受益になる可能性があります)

・被相続人の土地の上に建物を建てて所有し、被相続人に対して土地の賃料を払ってなかった場合には、「使用貸借」に相当する額の特別受益があるとされる事が多いです。(ただしその建物で被相続人と同居していた場合は特別受益あたらない可能性もあります)

 

 

 


 

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