横浜で遺言・遺産相続・成年後見・任意後見のご相談なら

司法書士かめだ山手事務所

神奈川県横浜市中区麦田町四丁目96-7プライム山手201

土日対応・出張無料相談

お電話での受付は年中無休です

研修「民事信託と不動産登記~設定から終了まで」に参加に参加しました。

本日上記の研修に参加しました。

興味深いところでは、遺留分についてですね。
「信託行為は、民法1028条以下の規定が適用されるのか?」
これについては見解がわかれています。

適用外とする説
1.信託法は民法の特例法であるから信託行為には民法の遺留分の規定が適用されない。
2.生命保険金に関する判例をふまえ、信託契約における受託権の取得を生命保険金請求権と同様に捉え民法の遺留分の規定の適用を受けない。
※死亡保険金支払請求権確認請求事件(最判平成14年11月5日民集56巻8号2069項)
遺産分割及び寄与分を定める処分審判に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件(最決平成16年10月29日民集58巻7号1979項

適用されるとする説
1.遺留分算定の基礎となる財産に算入される贈与(民法1030条)には、広く全ての無償処分を意味する。
2.後継遺贈型受益者連続信託(信託法91条)の新設にあたって、立法過程(法制審議会信託法議事録参照)においても、相続法秩序との整合性が議論され受益者連続信託でも遺留分制度の潜脱は認められないとされている。
3.上記「適用外とする説」の反論として、信託契約における受益権の取得と生命保険請求権の判例を同例に捉え、遺留分の適用を受けないとする見解は妥当ではない。
4.信託制度の濫用は許されない。

現状はこのような2説にわかれ、どちらとも言えないようです。
「適用外とする説」が採用されれば、一気に民事信託の利用が増えそうですが、「適用されるとする説」の4の信託制度の濫用につながりそうですね。非常に難しい問題で、民事信託業務を行うにあたり、慎重に行う必要がありますね。






 

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

045-264-4953

お電話での受付は年中無休です