横浜で遺言・遺産相続・成年後見・任意後見のご相談なら

司法書士かめだ山手事務所

神奈川県横浜市中区麦田町四丁目96-7プライム山手201

土日対応・出張無料相談

お電話での受付は年中無休です

本日、研修「後見制度支援信託に実務」に参加しました。
最近の司法書士が受任する後見案件はこの”後見制度支援信託”のものが多いですね。
私も過去に10件以上この手続きを行いました。

この制度の概要は
本人の財産のうち、日常的な支払いをするのに必要十分な金銭を預貯金等として
後見人が管理し、通常使用しない金銭を信託銀行等に信託いたします。
信託後の信託財産の払い戻し、解約には家庭裁判所の指示書が必要となります。

この制度の目的と意義は
親族後見人の不正防止と、後見事件の増加による、将来的な専門職後見人の
不足の問題にも貢献しうること。

類型としては成年後見と未成年後見人のみとなります。ですから保佐や補助案件には
には適用されません。

信託できる財産は金銭のみとなります。不動産や保険、動産の換金は想定しておりません。

注意すべきところは、本人に遺言があるケースですね。遺言記載の財産も
換金は想定していません。


 

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

045-264-4953

お電話での受付は年中無休です