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本日、研修「司法書士の代理権の範囲に関する訴訟について」に参加しました。
司法書士にとっては重要な判決”平成28年6月27日和歌山最高裁判決”について
が今回の研修のメインですね。
司法書士として今後任意整理業務の受任については以下のような注意が必要ですね。
・引き直し後債務140万円以下の場合
裁判外和解代理〇(ただし、引き直しに関する紛争性の有無に注)
・引き直し後の債務が140万円を超える場合:裁判外和解代理☓
・引き直し後の過払い金が140万円以下の場合:裁判外和解代理〇
・引き直し後過払い金が140万円超の場合:裁判外和解代理☓
更に債務整理業務以外の賃料未払い債務の分割弁済の裁判外和解代理一般民事事件
にも及ぶことが考えられますね。
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