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相続人に海外居住者がいる場合
相続人のうち一人が海外に住んでいるような場合でも、遺産分割協議に
参加してもらわなければ進みません。
ただし、日本に住んでいる人の場合とは、必要書類が異なってきます。
例えば相続人が数名いて、日本にいる相続人のうち一人の名義にしたい場合、
遺産分割協議書を法務局へ提出しなければなりません。
この遺産分割協議書には、相続人全員が実印を押印し、
印鑑証明書を添付する必要があります。
ところが、相続人のうち一人が海外に住んでいるような場合は、実印を押して、印鑑
証明書を添付することができません。 (韓国・台湾は印鑑証明書制度があります)
このように海外に相続人が居住し住民票を日本に置いていない場合は、実印
の代わりに署名(サイン)が必要となります。
また印鑑証明書の代わりに、日本領事館等で遺産分割協議書に
相続人の方が署名した旨の証明(サイン証明)を取得し、このサイン
証明を添付します。
以上のように、相続人の方に一人でも海外在住の方がいる場合、必要書
類が異なってきます。
海外在住者の相続放棄について
また、海外在住者が相続放棄する際も日本における住民票の代わりに
在留証明書が必要になります。
この際、併せてサイン証明の添付を求められることもありますので、サイン
証明も在留証明書と併せて用意しましょう。
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