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司法書士かめだ山手事務所

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代襲相続とは
 

代襲相続は相続人が被相続人よりも先に亡くなっている場合に起こります。

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、被相続人の相続人がすでにいない場合、被相続人から見て孫や甥、姪が相続財産を受け継ぐことの事です。

相続では通常、配偶者、子、親、兄弟姉妹のいずれかが法定相続人となります。ただし、この法定相続人がすでに亡くなっている場合は、孫や甥姪などが相続することになります。

このような場合に、世代を飛び越えて相続財産を受け継ぐ相続人を代襲相続人といい、代襲相続人の相続分は、本来相続人となるべきだった人の相続分と同じ割合と決められています。

例えば、父が亡くなった場合に、本来相続人となるべき子がすでに亡くなっていたら、その子の孫が子と同じ相続分で代襲相続します。

その他、被相続人に子がいない場合は、被相続人の本来の相続人である兄弟姉妹が相続人となりますが、その兄弟姉妹もすでに亡くなっている場合は、甥や姪が兄弟姉妹に代わって代襲相続します。その場合の相続分は、兄弟姉妹と相続分と同じです。



 

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