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司法書士かめだ山手事務所

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「負担付遺贈について教えてくだい」

「私が亡くなったら、現在私と妻と長男で住んでいる家を長男に譲ろうと思っています。しかし、妻が生きている間は長男に生活の面倒をみてもらわなければなりません。こうした希望を実現する方法はありますか」

このような希望を遺言で実現する方法として、「負担付遺贈」があります。 

負担付遺贈とは遺言という一方的な意思表示によって財産を他人に無償で与えることを「遺贈」といいます。遺贈を受ける人(受遺者)が対価にあたらない程度の義務を負担する遺贈を「負担付遺贈」といいます。

「負担付遺贈」は法律で定められた遺言の方式で行う必要があります。

受遺者は、遺言をした人(遺言者)が亡くなり、自己が遺贈を受けることを知ってから3か月以内であれば、「負担付遺贈」を放棄することができます。

受遺者が財産を受け取ったのに負担を履行しない場合、相続人は、相当な期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がないとき、「負担付遺贈」に係る遺言の取消しを裁判所に請求することができます。

「負担付遺贈」は、遺言という一方的な意思表示によって行われますから、遺言者と受遺者との合意は必要ありません。しかし、受遺者は負担付遺贈の放棄ができますから、遺言者と受遺者は事前に話し合って合意をしておくべきといえます。

「負担付遺贈」を財産を与える人が亡くなった後に確実に実行するため、司法書士など信頼できる人を「遺言執行者」と指定しておく方が良いと思います。

 

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