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相続人とは、亡くなった人(被相続人)の
財産を引き継ぐ人のことです。
法定相続分とは、民法が定めた相続人が引き継げる割合のことをいいます。
遺言が無い場合、それぞれの相続人は法定相続分の割合で遺産を共有して取得している状態になります。
遺言がない場合は相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で遺産を分けます。
遺言がある場合は、遺言記載の割合で遺産を分けます。
まず、配偶者は常に相続人となります。
第1順位の子がいないとき、第2順位の配偶者と直系尊属が相続人となります。
第2順位の直系尊属がいないときは、第3順位の配偶者と兄弟姉妹が相続分となります。
配偶者と子がいる場合の割合は、配偶者が2分の1、子が2分の1となります。子が複数いるときは、均等の割合で相続します。亡くなった人に配偶者がいない場合は、子が全て相続します。
子が先に亡くなっている場合は、孫以下の直系卑属が相続します。
亡くなった人に養子がある場合は、養子も実子と同じ扱いとなるので、相続人となります。
第2順位の相続人 直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母)
亡くなった方に第1順位の相続人の子はいないときに、第2順位の相続人が相続することになります。割合は配偶者が3分の2、直系尊属が2分の1となります。
直系相続人間での相続する順番は、父母、祖父母、曾祖父母となります。
亡くなった方に第1順位の子と第2順位の直系尊属がいない場合に、初めて兄弟姉妹が相続人となります。相続分の割合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
兄弟姉妹には遺留分がありませんので、もし兄弟姉妹の一人が第三者などに遺言で全て遺贈すると、他の兄弟姉妹は相続分を主張できません。
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