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司法書士かめだ山手事務所

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  「出生からの戸籍の集め方を教えてください」

遺産分割協議書を使って銀行手続きや不動産の名義変更するには
被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍を集める必要があります。
(子がいない場合は親の出生から取得する場合もあります)

被相続人の最後の本籍から、その役所に戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍等を
出生から死亡まで請求します。

一つの役所で全て揃えば終わりですが、転籍している場合は、取得した
一番古い戸籍から転籍前の本籍地を調べて、その所在地の役所に請求します。

以下、この繰り返しをすることで被相続人の出生から死亡までの
戸籍等をすべて集めることができます。

戸籍は郵送でも請求できるので、遠いところは郵送で取得しましょう。
この場合代金は定額小為替(郵便局に売っています)で支払いますが
少し多めに入れるのがコツです。(余ったら郵便局で換金できます)

 戸籍の古い物は非常に読みにくく、また被相続人に子がいない場合
相続人が多数になり、膨大な戸籍取得が必要になる事もあります。
そのような場合は、司法書士にご相談されたほうがよろしいかもしれません。

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