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遺産分割協議には相続人全員の参加が必要です。
一人でも欠けた分割協議は無効となります。
相続人が未成年者の場合は法定代理人が加わって協議となりますが
その法定代理人が同じ相続人の一人であれば利益相反となりますので、
家庭裁判所へ特定代理人の選任申し立てが必要となります。
相続人の中に認知症などで、判断能力が欠ける人がいる。
原則として判断能力がないと、遺産分割協議に参加することは出来ません。
家庭裁判所へ成年後見人の選任申立てを申請する必要があります。
相続人に行方不明者がいる場合
相続人に行方不明者がいる場合は家庭裁判所に、相続財産管理人選任申立を申請し、この相続財産管理人の遺産分割協議への参加が必須です。
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