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司法書士かめだ山手事務所

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「遺産分割協議書はどうやって作るのですか?」

遺産に関する話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成し、誰が何を取得するか
記載します。

用紙

特に制限はありません。
縦書きでも横書きでも構いません。
ボールペンやパソコンで作るのが通常です。鉛筆は不可です。

被相続人の記載

被相続人が誰であるのかを特定して記載します。
被相続人の生年月日、死亡日、最後の本籍、最後の住所、登記記録上の住所を特定して記載します。

署名・押印

遺産分割協議書に相続人全員が署名し、実印を押します。

遺産分割協議書が複数ページにわたるときは、用紙の左端をホチキスでとめて、1ページ目と2ページ目の境目に、相続人全員の実印で割り印をしてください。

できれば、遺産分割協議書には捨印があった方が望ましいです。わずかな記載ミスがあっても、捨印があれば、すぐに訂正ができるからです。

財産の記載

遺産に不動産がある場合、その土地の住居表示(住所)ではなく、登記事項証明書に記載してあるとおりの地番・家屋番号などを記載してください。
住所で記載されていると、後に相続による所有権移転登記に支障がでる場合があります。

銀行預金等を記載する場合には、銀行名・支店名・種別(普通預金、定期預金など)・口座番号を記載します。

遺産分割協議後に、新たな遺産が見つかった場合

相続人が把握していなかった財産が後日見つかる場合もあります。

そのような場合に備えて、「本協議書に記載のない財産が発見された時は、
相続人○○がこれを取得する」とあらかじめ決めておくこともできます。

日付

遺産分割協議をして署名・押印した日付を記載します。

相続人の住所・氏名

相続人全員が住所・氏名を自署、押印してもらいます。

印鑑証明書の添付

押印した実印の印鑑証明書を添付します。

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