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司法書士かめだ山手事務所

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    「遺留分とは何ですか?」
 

遺留分とは、相続人が有する「相続財産に対する最低限の取り分」です。
例えば「私の財産はすべて子供Bに相続させる」という内容の
遺言があると遺留分の問題が発生する可能性があります。
※遺言書を遺留分を意識して作成する必要がありますね。

ただし遺留分はすべての相続人が有する訳ではない。
遺留分を有する相続人は、配偶者・子・親のみです。
兄弟姉妹は遺留分を請求することはできませんので、
例えば相続人が妻と夫の兄弟のみで、夫が「全ての財産は
妻に相続させる」との遺言があれば、全て財産を妻が相続できます。

遺留分はどれぐらいあるか
具体的な遺留分は
(1)相続人が配偶者だけの場合は、相続財産の2分の1
(2)相続人が子だけの場合は、同じく2分の1
(3)相続人が親だけの場合は、相続財産の3分の1
(4)相続人が配偶者と子の場合は、配偶者と子の全員で(1)と同じです。
(5)相続人が配偶者と親の場合は、配偶者と親の全員で(1)と同じです。

例えば・・・・
・相続財産2000万円
・愛人に全てをあげるとの遺言を残した。

このケースで相続人が妻だけの場合は、妻は愛人に対して1000万円を請求できます。
このケースで相続人が子1人だけの場合も同じです。
このケースで相続人が子2人の場合は、子2人で請求する場合は1000万円ですが、
子1人だけ請求する場合は500万円となります。
このケースで相続人が妻と子1人の場合は、妻と子1人あわせて1000万円請求できますが、妻だけが請求する場合は500万円、子だけ請求する場合も500万円となります。
このケースで相続人が妻と子2人の場合は、妻と子2人あわせて1000万円請求できますが、妻だけが請求する場合は500万円、子2人あわせて請求する場合は500万円、子1人だけ請求する場合は250万円となります。

遺留分は被相続人が亡くなったこと知ってから1年以内に請求
する必要があります。

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