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司法書士かめだ山手事務所

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「遺言書を自分で書きたいのですが法律的な要件などはありますか?」

自費証書遺言の作成方法

  • 全文を自分の手で書くこと
    ​遺言書に使うペンや紙には特に決まりはありません。
    ただし、改ざんされてしまう可能性を考えると鉛筆はやめておきましょう。
    代筆をしてもらうことやワープロで作成したものは無効となります。

    不動産については、住居表示で記載せずに、登記事項証明書(登記簿)をみて
    地番で正確に記載しましょう。
     
  • 日付を必ず記入すること
    西暦でも元号でもいいので、遺言書を書いた日付をかならず記入してください。
    遺言書が複数でてきた場合、一番新しい日付の遺言書が優先されることになります。

    遺言書に記載された日付

    ◯ 『平成28年7月31日』

    ◯ 『西暦2015年7月31日』

    ◯ 『遺言者の75歳の誕生日


    × 『平成28年7月吉日』これは日付が特定出来ないのでダメです。

     
  • 署名をすること
    通常は戸籍上の氏名を記入します。 

     
  • 押印をすること
    印鑑は実印でも認印でも法律上は問題ありませんが、実印があるようでしたら実印
    を使いましょう。

以上が自筆証書遺言の要件です。

 自筆証書遺言は自分ひとりで費用もかけることなく作成することが可能です。

 必要なものは、紙とペン、そして印鑑だけです。

自筆証書遺言は、証人が不要ですので、遺言書の内容について亡くなるまで秘密にすることができます。

ただし、法律で定められた遺言書の要件が満たされていなかったり、内容があいまいだったということで遺言書が無効になってしまうケースです。また遺言書を隠されてしまったりする可能性もあります。

そして、自筆証書遺言は家庭裁判所で検認の必要があります。

検認手続きは、遺言者が亡くなった後、相続人が全て特定できる戸籍等の書類を用意して裁判所へ行く必要があります。遺言書の作成する時は簡単で費用はかかりませんが、相続発生後は検認手続きなどの処理が必要になります。

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