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以上が自筆証書遺言の要件です。
自筆証書遺言は自分ひとりで費用もかけることなく作成することが可能です。
必要なものは、紙とペン、そして印鑑だけです。
自筆証書遺言は、証人が不要ですので、遺言書の内容について亡くなるまで秘密にすることができます。
ただし、法律で定められた遺言書の要件が満たされていなかったり、内容があいまいだったということで遺言書が無効になってしまうケースです。また遺言書を隠されてしまったりする可能性もあります。
そして、自筆証書遺言は家庭裁判所で検認の必要があります。
検認手続きは、遺言者が亡くなった後、相続人が全て特定できる戸籍等の書類を用意して裁判所へ行く必要があります。遺言書の作成する時は簡単で費用はかかりませんが、相続発生後は検認手続きなどの処理が必要になります。
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