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司法書士かめだ山手事務所

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「父が自分で書いた遺言が見つかりましたが、封筒に入って封印しています。開けてもよ
  ろしいのでしょうか?」

公正証書遺言以外の遺言書の遺言書を発見したら、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければなりません。

 検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

遺言の検認は家庭裁判所へ申し立てします。
司法書士かめだ山手事務所では遺言の検認の申し立てのサポートもしております。

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