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司法書士かめだ山手事務所

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「夫が亡くなって、相続人は私と子ども2人ですが、まだ子供は18歳と16歳です。親である私が、子供の相続手続きをできますか?」

相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議に参加出来ませんので、下記の2つの方法から選択しなくてはいけません。

1)未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする
2)未成年者の代理人が遺産分割協議をする

通常、未成年者の代理人は親なのですが、親子揃って相続人となるケースは親と子供の利益が相反することになり、親が子供の代理人として分割協議をする事が出来ません。

また、子供だけが相続人である場合であっても、数人の子供を一人の親が代理することもできません。
このようなときには、未成年者一人ひとりのために家庭裁判所へ特別代理人選任の申し立てをします。

司法書士かめだ山手事務所では特別代理人の選任のサポートもいたします。

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