横浜で遺言・遺産相続・成年後見・任意後見のご相談なら
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「母が亡くなりましたが、父が認知症のため遺産分割協議はできそうにありません。娘の私が父の代わりに遺産分割協議に参加することはできますか?」
認知症や知的障害などで、判断能力が欠ける方は遺産分割協議に参加することはできません。
その方の代わりに話し合いをする代理人が必要になります。
この代理人を成年後見人や保佐人と言い、裁判所に申立を行い選任してもらうことになります。ご家族の方が後見人に就任できる場合もあれば、裁判所に司法書士等の専門職が選任されることもあります。
成年後見人選任申立は、必要となる書類も多く、手続きには手間と時間がかかります。
司法書士かめだ山手事務所では、成年後見申立書類の作成サポートも承ります。
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