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司法書士かめだ山手事務所

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「相続人は5人ですが、弟が10年前から行方不明です。行方不明者がいても相続手続きはできますか?」

遺言書がない場合の相続の手続きは、原則として相続人全員で行います。
この場合、行方不明者の代わりに財産の管理人を決めて遺産分割協議に参加してもらう必要があります。

これを不在者財産管理人と言い、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立を行って、裁判所が不在者財産管理人を決定します。

司法書士かめだ山手事務所では、この不在者財産管理人の申し立てについてもサポートいたします。

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