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司法書士かめだ山手事務所

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間違いだらけの相続の二回目です。

相続のご相談の中で、
「父が亡くなりました。弟は父の生前から父の相続については
放棄すると言っていたので、不動産は私名義にしてください」
このようなご相談も実際にありますが、相続放棄というのは
被相続人の生前にはできません。

この場合は改めて遺産分割協議を行い弟に財産を放棄してもらうか、
裁判所へ正式に相続放棄の手続きをしてもらうかになります。

こういうご相談を逆の立場の方から受けることもあります
「父が亡くなったが、父の生前に相続を放棄すると言ってしまったのですが・・・」
この場合、生前の相続放棄は法律的効力が生じませんので、ご自分の相続分は
請求できます。

ちなみに遺留分の放棄は被相続人の生前にできます。
遺留分についてはまた別の回で詳しく書きたいと思います。

また、父が借金を残して亡くなったため、相続放棄をしたいという
ご相談もよくありますが、例えば被相続人の妻と子供が相続放棄した場合
被相続人の親や兄弟、甥姪などが相続人になります。
そうなると、借金は第二順位の相続人が背負う事になります。
こういった事態を避けるために、借金を理由に相続放棄する場合は全ての
相続人が同時に申請するのが良いと思いますね。
 

 

 

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