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司法書士かめだ山手事務所

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最近ご相談を受ける中で、よく勘違いされている事例を
少しご紹介いたします。

事例①
母Bが35歳、子供Cが3歳の時にAと再婚しました。
その後40年、3人は親子としてA名義の自宅で同居生活をした。
5年前に母が亡くなった。
昨年Aが亡くなった。
子供Cに相続を原因とする自宅の名義変更登記をしてください。

AとCが養子縁組していなければCは相続人ではありません。
母が再婚しても当然に再婚相手と母の連れ子が親子関係になるわけでは
ありません。
養子縁組をしていなければ、Aの兄弟等が相続人になってしまいます。
法律家としては知らない人がいないぐらい当然の知識ですが
以外とご存知無い方もいらっしゃいます。
 

次回は事例②を掲載します。
 

 









 

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