横浜で遺言・遺産相続・成年後見・任意後見のご相談なら

司法書士かめだ山手事務所

神奈川県横浜市中区麦田町四丁目96-7プライム山手201

土日対応・出張無料相談

お電話での受付は年中無休です


本日、司法書士会主催の、「成年後見制度利用促進関連二法の成立の意義とその概要」の研修に参加しました。
利用促進関法は以下の3つの基本理念から成り立つます。
1.成年後見制度の理念の尊重(3条1項)
2.地域の需要に対応した成年後見制度の利用の促進(3条2項)
3.成年後見制度の利用に関する体制の整備(3条3項)
プログラム法ですので今すぐ色々と急に変わるという事ではありませんが、順次現行の成年後見制度の見直し、改善が進められます。
成年後見人として実務的に重要な条文ではまず、11条3号の「成年後見人等の医療に係る意思決定が困難な者への支援」ですね。
現在成年後見人は医療同意権はありませんが、求められることが多いです。私はインフルエンザの注射などでも、協力が得られる場合は親族の方にサインしていただきます。
この辺りが範囲を定めてある程度認められる可能性がありますね。
11条7号の「地域住民の需要に応じた利用の促進」という条文もあります。
これは地方公共団体は地域住民の需要を把握して市町村長の申立等積極的にな措置を講ずることを意味します。
おそらく今後、市町村の申し立ての案件も増えてきそうです。
成年後見制度の飛躍的に普及する可能性がありますね。

「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」
に関する講義もありました。
10月から施行されます。こちらの法律は直接実務に関係し、非常にありがたい法律です。
「成年後見人による郵便物等の管理(成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託等の審判の申立)」これは郵便物を受取人以外の第三者に配達、転送することは憲法上保障されている通信の秘密を侵すことになるため原則として認められていません。しかしこれでは適切な財産管理に支障を来すおそれがあるため、改善されていくと思われます。

「成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限」についても取り扱いが変わる部分があります。
死後事務に関してですが、現行法では民法の応急処分義務(民法874条による654条の準用)または事務管理(民法697条)として行ってきました。しかし、後見人のとしての職務は被後見人死亡による終了すること、遺体の引き取りや火葬は事実行為であって法律行為でないため、成年後見人としてはやるべきではないという見解もありました。しかし新しい法律の施行により一定の範囲で裁判所の許可を得て行う事になりそうです。

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

045-264-4953

お電話での受付は年中無休です